同志社校友会 宮崎県支部会則
第1章 総則
第1条 本会は、同志社校友会宮崎県支部と称する。
第2条 本会の事務所は宮崎市に置く。
第3条 本会は新島精神の発揚と会員相互の親睦と向上を図り、また同志社と宮崎県在住校友との関係を密接にし、且つ同志社の発展を助けることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次のことを行う。
- 全同志社の事業を援助すること。
- 現役在校生との交流、その他。
第2章 会員
第5条 本会の会員は、原則として宮崎県下に住所または勤務先を有する全同志社の卒業生及び在学したことのある者とする。
第3章 役員
第6条 本会に次の役員をおく。
顧問 | 若干名 |
---|---|
支部長 | 1名 |
副支部長 | 3名以内 |
幹事 | 若干名 |
事務局長 | 1名 |
監事 | 2名 |
第7条 支部長は役員会の推薦により総会で承認する。
第8条 役員は支部長の推薦により総会で承認する。
第9条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
第10条 支部長は本会を代表し、会務を統括する。
第4章 総会
第11条 本会の総会は支部長が招集する。
第12条 総会は原則として毎年1回開く。役員会において必要と認めた時は臨時総会開くことができる。
第13条 下記の事項は総会に提出して、その承認を受けなければならない。
- 事業報告及び会計報告
- 事業計画及び予算の承認
- その他本会の重要事項に関する件。
第14条 総会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長がこれを決する。但し、会則を変更する場合は出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
第5章
第15条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。会員は年額、金1000円を納付する。
第16条 事業の会計年度は4月1日より3月31日までとする。
第17条 本会の会計については、決算の都度会計監事の監査をうけるものとする。
附則 1、本会則は平成24年12月1日より改正施行される。